フリーランス美容師になろう!
と思った時まずやらないといけないこと、加入しないといけない保険、手続き等を解説いたします!
現在会社員としてお勤めの美容師さんが、まず個人事業主になった際にこちらを見て参考にしていただければと思います。
開業届をだして個人事業主になりましょう
フリーランスになるということは個人事業主になるということです。
開業届を出すと個人事業主になります。
地域の税務署に開業届を提出しましょう
e-taxを利用するとマイナンバーカードとICカードライタがあればオンラインでも開業申請できます。
ICカードライタとはカードの読み取り機能のついているスマートフォンでも可能です(そこそこ古くないiPhoneならできます)
※私はオンラインでやりました!
国民健康保険に切り替える
会社員の時にもらえていた健康保険証、ございますよね?
あの保険証のおかげで医療費が一部負担になっているわけですが、保険証がないと医療費が全額負担になってしまい、めっちゃ高額になります!!
前の会社の保険証は退職する際に資格を失いますので、会社に返却しましょう、扶養の家族の保険証もある場合も同様に返却しましょう。
社会保険(厚生年金)も外れるため、資格喪失証明書を会社に書いてもらいましょう。
これで無保険になってしまうので、
自分が住んでいる地域の市役所で国民健康保険に加入しましょう(身分証明証を忘れずに!)
これで病院での負担額が高額になりません!
ちなみに、所得によっても変動するので一概にも言えないのですが、
(そもそも所得ってどれのこと??
→ 収入から必要経費を引いて残った額が所得です。
つまり、フリーランス美容師の場合
収入 − 経費(交通費とかシザーとかダックカール、コームも)→ 所得)
月々2万円〜4万円ほどです
だいたいですよ!ほんと概算程度におもってくださいね!
国民年金に加入
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。原則として保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。しかし低所得などにより保険料を納めることが困難な方のために保険料免除制度があります。
−日本年金機構より−
と、いうことで年金を納めましょう!
今までの会社では給与明細に厚生年金と書いてあり、給料から引かれている明細をご存知の方が多いのではないでしょうか?
こちらフリーランス美容師になると自分で納めることになりますので、
市役所の年金窓口で手続きしましょう。
※どうしても支払えない、という場合も年金窓口で相談しましょう。上記のとおり免除制度もあります。
ちなみに令和5年度(令和5年4月〜令和6年3月まで)は月額16520円です。
国民保険の保険料は、毎年度見直しされます。
いまのところこのくらいだそうです。
最後に「確定申告について」
さて、ここまで読んでいただいて、
そんなに手続きとか難しいことないなあ、とか
意外と自分ではらう保険とか年金ってこのくらいなんだ!
とか、ご理解いただけたかと思いますが、
最後、確定申告についてです。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの収入を計算して、そこにかかった経費等を差し引いた所得にかかる税金を計算して税務署に提出することです。
翌年の2月16日〜3月15日までに税務署に申告、納税を行います。
つまり、フリーランス美容師さんの場合、
1年間の収入(給与)から
1年間にかかった経費(ハサミ、ダックカール、コーム、講習会費、ガソリン代とか)
を引いた金額、これを所得額と呼ぶ
こちらを計算して、所得税がいくらだったのか確定させて、その所得税を納付すること!
です!
会社員との違いは??
会社員だった頃も毎月の給与明細から所得税が引かれていましたよね?
あれは、このくらいの給与だったら年間でこのくらいの所得税がかかるはずだ、
と、一旦会社が所得税として毎月預かっています。
それを、皆さんが年末に提出する生命保険とか個人年金の控除のハガキとかを元に、本当の年間の所得税を計算します、
それを年末調整といいます。
会社が預かっていた所得税と、実際に計算して算出された所得税との過不足があれば本人から徴収、もしくは還付します。
源泉徴収票もらったときになぜか返ってくる税金ですね、あれの正体です。
では個人事業主であるフリーランス美容師さんいうと
1年間にもらった働いているところからの報酬(収入)やそのほか収入があれば計算し
1年間に払った経費の計算をして、
(仕事に必要なものは経費にできることが多いので必ず1年分の領収証をとっておきましょうね)
所得税を納めることを自分でする必要があります!
もちろん、お金を払えば全部税理士さんに委託することもできますが、
1度は自分で勉強のためにやってみよう、とか、収入が少ないから自分でやる!などもOKです
(もちろん申告漏れとかで脱税になると、延滞税とかかかってくるのでそこら辺はしっかりしたほうがいいし、大事なとこですが!)
ちなみに確定申告の際は「青色申告」と「白色申告」があり、青色申告のほうは、最大65万円の控除の優遇措置があるので、青色申告の方が税負担を軽減できます。
ですので、控除の優遇措置を受けたい場合、開業の際に「青色申告承認申請」も税務署に一緒に提出しましょう。
さて、そんな経理や確定申告、どんなものが経費にできるのだろう、など、
個人事業主になったら様々な疑問が出てくることでしょう。
むしろそんな悩みを気軽に相談できる相手がいた方が安心ですよね?
かと言って、税理士さんにお願いする!となると月に数万かかってしまったり、確定申告の時期だけお願いするにしても数万から数十万かかることもあると言われています。
フリーランスでやりくりしている方には簡単に出せる金額でもないでしょう。
そんな時に強い味方になってくれる組織をここでご紹介させていただきます。
青色申告会について
青色申告会とは、個人事業主を中心とした納税者団体で、全国各地の税務署ごとに組織されている団体です。
青色申告会では、青色申告の記帳から決算、申告に関して相談に乗ってもらえるほかに、個人事業主にとって、経理や納税作業と同じくらい重要なのがこういったお金周りの悩みを相談できる窓口になります。
どんなものが経費に当てれるのか、とっておいた領収証を見てもらってどれが経費にできるのか、家や車を経費に入れるとき、どのくらいの割合を経費にできるのか(按分という)などを相談できます!
税金もしっかり納めないといけないといけないので、計算がや会計が苦手だったとしても親身に何度でも相談に乗っていただけるので安心ですね。
もちろん無料で利用できるわけではありません、
地域によって異なりますが入会金と月会費が必要ですが
おおよそ、入会金は1000円、月会費は1500円くらいになっているそうです。
年間でお願いしても2万円を下回るほか、気になったら何度でも相談に乗ってもらえるなら、お手頃でありがたいですね。
一応、こちらの青色申告会のページも載せておきます。
まとめ
おもに会社員とフリーランスの大きな違いや、保険や年金の切り替えについてでしたが、いかがでしたでしょうか?
会社員の時はフリーになったらどのくらい自己負担しないといけないのか、わからなくて躊躇してしまうかもしれませんが、そんな方に概算がわかるだけでも参考になっていただけたら幸いです。
kālaḥ 中島尚希